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道沖祐子社労士事務所 代表 特定社会保険労務士 道沖 利惠 です

お問い合わせはTEL.0826-52-3555

〒731-0304 広島県安芸高田市八千代町下根2525-4

安心して相談できる社労士をご活用ください

事務所だより

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今年も家の前の桜がきれいに咲きました
コロナ感染で世の中大変ですが桜は咲いています。この前までの日常が早く帰ってきますように。夜桜もきれいです



事務所だより

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研修

今年も恒例の障害年金、熱海教室研修に参加しました♪
前泊して大好きな箱根駅伝のコースを体験。車ではしりました
レンタカーをかりて運転してくれた友人に感謝です♪ありがとう




働き方改革

働き方改革が実施段階になりました。企業ごとに対応されているとおもいますが、改めて法改正等のスケジュールをご案内いたします。(中小企業用)
■2019年4月
有給休暇の年間5日以上取得義務(年休発生時に10日以上ある者) 
労働時間の把握義務 
有給休暇管理簿の作成保存義務 
勤務時間インターバルの努力義務


■2020年4月
労働基準法 残業時間の上限規制
時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働・・・・・・・・・・・・・・年間合計 720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・・・・・・・単月最大 100時間未満
・時間外労働+休日労働・・・・・・・・・2〜6ヵ月平均が全て80時間以内 
・時間外労働が月45時間を超えること・・・年6回が限度

・ 臨時的な特別な事情とは、「業務の都合上必要な時」や「業務上やむを得ないとき」など恒常的な長時間労働を招く恐れがあるものは認められません。36協定にできるだけ具体的に定める必要があります。
・施行にあたっては、経過措置が設けられており、2020年4月1日以後提出する36協定に対して上限規制が適用されます。
・上限規制の施行に合わせて36協定の様式も変更されます。2020年4月1日以後提出する36協定からは新しい様式での提出が必要となります。


■2021年4月
同一労働・同一賃金の実施 
非正規社員と正社員の待遇の格差を解消する。
待遇格差の説明を義務化する。


■2023年4月
割増賃金率の引き上げ
月60時間超の残業の割増率が25%から50%に変更。 
2020年は、4月1日からの時間外・休日労働に関する協定(36協定)を作成する会社においては、上限規制及び新様式での提出への対応が必要となります。また、2021年4月施行の同一労働・同一賃金に向けた事前準備が必要な年となります。ご不明な点は担当者にお気軽にお問い合わせください。



社会保険労務士会会報より掲載します

第27回事務所訪問 道沖祐子社会保険労務士事務所
今回の事務所訪問は、美しく紅葉をした木々の間を、車で広島市内から北上し50分ほどの安芸高田市八千代町下根にある三次支部の道沖利恵先生の事務所に伺いました。「全国でも『道沖』は皆親戚ですよ!」と明るく快く迎え入れてくださいました。室内は非常に綺麗に片づけられており、清潔感にあふれておりました。

委員:社会保険労務士になられたきっかけは何ですか? 先生:長年、鉄筋ボックスカルバートを製造する会社の広島工場で事務員をしていました。たまたま会社に、「社会保険労務士の資格取得に興味はないか?」と受験産業から営業電話がかかりました。アジア大会終了後広島工場を撤収することとなり、既に30代半ばであったため、今から就職も難しいだろうと資格取得にチャレンジしました。夫も設計業務を自営でやっておりましたので、私も自分でやってみようと思いました。

委員:登録されてからはいかがですか? 先生:平成20年1月、子供の就職も決まったので登録しました。その年の4月には三次労働基準監督署に月15日勤務する話があり、4年間続けました。また、運送会社をしていた知人から顧問契約を頼まれ、どんどん仕事が増えていきました。監督署を辞めて1年で社労士会より年金相談員のお話しもいただきましたし、支部長にもすぐになりましたので何かと忙しく過ごしてきました。

委員:積極的に活動しておられますが、業務を行っていて感じることは? 先生:実父が脳梗塞であっという間に亡くなり、勤めていたときでしたので介護をしてあげることができなかったことが心残りでした。実母が心筋梗塞で他界し、ここ数年は私生活で色々なことがありました。自宅に夫と私と一部屋ずつ事務所を構え、それぞれが仕事をしておりますが、社労士の仕事は自宅でも始めることができ、自営業だからこそ、自分で時間配分を調整して家族のための時間を作ることができたことが良かったと思っています。 安芸高田市にお願いをして、毎月1回7年くらい、2時間程度ですが無料相談会をさせてもらっています。もちろん、会場は自分が借りていますが、連絡先は自分の事務所にして予約を受け付け、事前に準備等をしていきます。続けることで地域に浸透してきたと思います。 無料相談会以外にも、自宅のダイニングが相談スペースになることも、喫茶店が相談スペースになることもあります。自分も股関節が悪いこともあり、そのつながりから障害年金の話が来たりすることもありますが、安芸高田市で無料相談を始めてから、ずっと障害年金の相談が途切れることがありません。会わなかったら貰えなかったと思うと喜ばれるとやりがいを感じます。この仕事は喜んでいただける仕事で、私は天職だと思っています。

委員:最近はいかがですか? 先生:子供と同世代の子が起業し相談を受けることも増えてきました。田舎なので、子供の頃から知っている人もいます。時には母になり、時には社労士となりながら相談にのることもあり、年齢に応じたアドバイスができるように、かみ砕いて説明をしています。夫も私も自営業ですが、お互い口を出さない、人は雇わないと決めています。人を雇うことの大変さ、難しさは良く分かっていますし、今の事務所で仕事ができなくなりましから。でも、夫は私がセミナーをする時には受付を手伝ってくれたりしています。若い頃は休みもとらずバンバン働いていました。今は、親や孫のお世話もたくさんありますので時間をうまく調整して働いています。体調管理はやっぱり大切だと思います。

委員:事務名が先生のお名前と違うのはなぜですか? 先生:色々な事に興味があり、勉強会やセミナー等に参加することがあります。その中で経営学の先生に名前をみていただくと、燃えてしまう名前なので違う事務所名の方が良いと言われ、気学を参考に繁栄・発達を願って命名してもらいました。

委員:お休みの日は何をされていますか? 先生:GLAYが好きで、北海道、仙台、福岡とライブを観に行っています。他にも私は乗り鉄なので、友達を誘って電車に乗ってカフェに行ったり、コーヒー、ナッツ、サンドウィッチを持って一人で乗って景色を楽しんだりします。本当に贅沢な時間ですよ!

 本日は、公私共にお忙しい中お時間をいただきありがとうございました。何でも前向きに、そして興味をもって勉強をし、活躍されている姿に感銘をいたしました。太陽のように周りを明るく温かくされている、そんな印象を受けました。これからも益々のご活躍をお祈りいたします。


祐子事務所だより

リンクをクリックで大きな画像が表示されます。

祐子事務所だより その1
祐子事務所だより その2
祐子事務所だより その3
祐子事務所だより その4

障がい者雇用に関する研修会

障がい者雇用に関する研修会のお知らせです。
※画像をクリックでチラシの詳細と申込書が表示されます。



勉強会

9月29日日曜日、山口県に障害年金の勉強会に行って来ました。請求する際の基礎知識を学びました。がん、知的障害などの事案でした。



カープ

来年はカープ 頑張ってほしいです♪♪



彼岸花

今年は彼岸花の咲く時期が遅かったので心配しました♪
でも たくさんきれいに咲いてくれました♪安心しました



サルビア

秋なのにサルビアがきれいに咲いています♪


さくらまつり

土師ダムさくらまつりが4月6日にありました!満開のさくらの中、八千代神楽団の神楽に大勢の方が来て頂きました♪
今年はまだまだ、さくらが楽しめますね♪ありがとうございます



福岡

毎月服部年金研修で福岡にいます。いつも直行直帰でしたが、今回は観光しました。


熱海研修

今年も熱海研修行きました。
途中富士山がとてもきれいでした。珍しく写真が上手に取れました。
尊敬する齋藤先生とツーショツト。
今年は前泊して観光を楽しみました。
研修も充実して大変勉強になりました。



新しい年が来ました。元気で迎えられたことに感謝です。
社労士業務を開始して11年目に入りました。
社長様が少しでも収益が上がるよう、退職者が出ないよう労務管理の手助けができれば幸いです。

体調を崩され働けず、生活に困窮されている方。
障がい年金をもらい、毎日少しでも明るく過ごされるよう、手助けできればうれしいです。

今年もよろしくお願いいたします。



働き方改革勉強会

先日行いました勉強会には15名の参加を頂きました。
参加いただいた受講者の皆様ありがとうございます。
年次有給休暇の5日取得義務、36協定変更などを中心にお話しさせて頂きました。
次回の勉強会 よろしくお願いいたします。


無料相談会のお知らせ



働き方改革関連法案勉強会のお知らせ



無料相談会のお知らせ



道沖祐子社労士事務所だより


今回は募集・採用の際、面接などで注意すべきことを掲載させて頂きます。
適性や能力と関係のない下の表のような事項を就職者にたずねたり、採用選考に取り入れたりすることは、職業差別につながる恐れがあります。ご注意ください。また採用面接での判定表を作成してみました。ご参考にして下さい。
<採用面接人材判定表はこちら>

職業差別につながる恐れがある14事項
本人に責任のない事項(1)本籍・出生地に関すること
(2)家族に関すること(家族の仕事の有無・職種・勤務先・家族構成)
(3)住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近郊施設など)
(4)生活環境・家庭環境
本来自由であるべき事項(思想信条に関わること) (5)宗教に関すること
(6)支持政党に関すること
(7)人生観・生活信条に関すること
(8)尊敬する人物に関すること
(9)思想に関すること
(10)労働組合・学生運動などの社会運動に関すること(加入状況や活動歴)
(11)購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
採用選考の方法 (12)身元調査の実施
(13)全国高等学校統一応募用紙・JIS企画の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類の使用
(14)合理的・客観的に必要がない健康診断

不適切な質問の具体例
*自宅は○○町のどのあたり?
*お父さん・お母さんの出身地は?
*兄弟(姉妹)は何人?何をしているか?
*お父さん・お母さんの職業は?勤務先は?家業は?
*家は持ち家か・借家か?
*彼氏(彼女)はいるか?
*結婚の予定は?結婚・出産しても働き続ける?
*血液型は・星座は?
一般的な日常会話で交わされるレベルの事項でも、採用時の面接では聞いてはいけません!!


無料相談会のお知らせ

道沖祐子社労士事務所無料相談会の日程です。
各月第4水曜日13時〜15時半で開催します。

電話相談4/25、5/23
ゆめタウンイズミ
吉田店2F文化教室
6/27、7/25、8/22、9/26、10/24
11/28、12/26


道沖祐子社労士事務所だより

平成30年3月1日より健康保険料率・介護保険料率が変わります


●社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の保険料の徴収について
事由 徴収する期間 保険料の徴収 ○=徴収する ×=徴収しない
給与 入社(取得)時 入社(取得)した月より徴収 健康保険料厚生年金保険料介護保険料

(40歳〜64歳)
退職(喪失)時 退職日の翌日(喪失日)の属する月の前月まで徴収 健康保険料厚生年金保険料介護保険料

(40歳〜64歳)
(例)5/31退職(6/1喪失)の場合→ 5月分まで徴収
 5/30退職(5/31喪失)の場合→ 4月分まで徴収
40歳に達したとき
(介護保険料の徴収開始)
40歳の誕生日の前日の属する月より徴収 健康保険料厚生年金保険料介護保険料
(例)6/1が誕生日の場合→5月分から介護保険料徴収
 6/2が誕生日の場合→6月分から介護保険料徴収
65歳に達したとき
(介護保険料の徴収終了)
65歳の誕生日の前日(喪失日)の属する月の前月まで徴収 健康保険料厚生年金保険料介護保険料
×
(例)6/1が誕生日の場合→4月分まで介護保険料徴収
 6/2が誕生日の場合→5月分まで介護保険料徴収
70歳に達したとき
(厚年保険料の徴収終了)
70歳の誕生日の前日(喪失日)の属する月の前月まで徴収 健康保険料厚生年金保険料介護保険料
××
(例)6/1が誕生日の場合→4月分まで厚年保険料徴収
 6/2が誕生日の場合→5月分まで厚年保険料徴収
75歳に達したとき
(健康保険料の徴収終了)
75歳の誕生日(喪失日)の属する月の前月まで徴収 健康保険料厚生年金保険料介護保険料
×××
(例)5/31が誕生日の場合→4月分まで健康保険料徴収
 6/1が誕生日の場合→5月分まで健康保険料徴収
賞与 賞与を支給したとき 上記の期間中に支払われる賞与について、その支給額により徴収 健康保険料厚生年金保険料介護保険料

(入社〜74歳)

(入社〜69歳)

(40歳〜64歳)
●社会保険の保険料の免除
事由 免除する期間 何の保険料を免除するか
給与 産前産後休業を申し出た時 産前産後休業を開始した月より産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月まで免除 健康保険料厚生年金保険料介護保険料
免除免除免除
(例)3/1〜5/31まで産前産後休業の場合
  →3月分より5月分まで免除されます。
 2/28〜5/30まで産前産後休業の場合
  →2月分より4月分まで免除されます。
給与 育児休業を申し出た時 育児休業を開始した月より育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで免除 健康保険料厚生年金保険料介護保険料
免除免除免除
(例)5/1〜10/31まで育児休業の場合
   →5月分より10月分まで免除されます。
 4/30〜10/30まで育児休業の場合
  →4月分より9月分まで免除されます。
賞与 産前産後休業・育児休業を申し出た時 上記の免除期間中に支払われる賞与は免除 健康保険料厚生年金保険料介護保険料
免除免除免除
給与・賞与介護休業を申し出たとき免除されない産前産後休業・育児休業では免除がありますが、
介護休業には免除制度がありません。

●雇用保険の保険料の免除
給与・賞与64歳に達したとき(誕生日の前日が達した日となります)64歳に達した後最初の保険年度の初日(4月1日)より、退職日まで免除されます。昭和29年4月1日以前生まれの方は、
平成30年4月1日(4月分)より免除されます。
*平成32年3月31日で免除制度は終了する予定です
※社会保険の保険料の徴収・免除について、原則は翌月引きですので翌月分給与より徴収、免除しますが、会社によっては当月より徴収、免除される会社もありますので、給与月で上記の表に当てはめると相違する場合があります。


道沖祐子社労士事務所だより

〜労働者の募集や求人申込みの制度が変わりました〜施行日:2018(平成30)年1月1日

1)労働条件の明示が必要な時点(タイミング)
 ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示することが必要です。

時点必要な明示
ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際 求人票や募集要項等において、労働条件を明示することが必要です。  
(原則として、初回の面接等、求人者と求職者が最初に接触する時点までに、全ての労働条件を,明示すべきとされています)
労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り速やかに 当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければなりません。(職業安定法改正により新設)
労働契約締結時労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要です。


2)最低限明示しなければならない労働条件等
 労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。

 
記載が必要な項目記載例
◎業務内容一般事務
◎契約期間期間の定めなし
◎試用期間★試用期間あり(3ヶ月)
◎就業場所本社(○県○市○―○)又は△支社(△県△市△―△)
◎就業時間9:00〜18:00
◎休憩時間12:00〜13:00
◎休日土日、祝日
◎時間外労働あり(月平均20時間)   

裁量労働制を採用している場合は、以下のような記載が必要です。
(例)「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなす」
◎賃金 月給20万円(ただし試用期間中は月給19万円)

固定残業代を採用する場合は、以下のような記載が必要です。
1)基本給 ××円(?の手当を除く額)
2)□□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外 手当として△△円を支給)
3)○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
◎加入保険雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
◎募集者の氏名又は名称★ ○○株式会社
★今回の改正により追加された事項


3)変更明示の方法等について
 以下の1〜4のような場合に、変更明示が必要となります。

1)「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
      例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
2)「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
      例)当初:基本給25万円〜30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
3)「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
      例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
4)「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
      例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月
 
変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。 以下の1の方法が望ましいですが、2の方法などにより適切に明示することも可能です。
1)当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法
2)労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法。


4)職業紹介事業者を利用する場合のポイント

厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」(http://www.jinzai-sougou.go.jp/)にて、職業紹介事業者の検索や、職業紹介事業者に関する以下のような事項を確認できます。
 ○職業紹介事業者の紹介により就職した者の数
 ○上記のうち、6ヶ月以内に離職した者の数
 ○手数料に関する事項
 ○返戻金制度(短期間で離職した場合に手数料を返金する制度)の有無や内容
 ○その他、得意とする分野等(職業紹介事業者が任意で掲載)


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今日は 節分! 八千代神楽団が神楽と豆まきをしました。早く春らしくなって欲しいですね(^^)

研修会



今年も熱海研修会に参加しました!障害年金のレベルアップとネットワークづくりに欠かせない研修です

駅伝



ひろしま男子駅伝の応援に行って来ました!今年は天気がよく大勢の人が応援しました!
大好きな宇賀地選手を、目の前で応援できて最高でした。今年も体調に気を付けてがんばります。今年もよろしくお願いいたします

謹賀新年



おめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします♪
体調に気を付けて頑張って行きましょう♪

クリスマス



寒くなりました!気が付けばクリスマスの季節なんですね。
今年もあと少し(^-^)頑張って行きましょう♪

賞与支払時の各保険の保険料計算について

賞与支給の時期となりました。保険料計算は下記を参考にして下さい。

                          
健康保険料 標準賞与額×
  1000分の50.2
(保険料上限
   287,646円)
介護保険料 標準賞与額×
  1000分の8.25
(保険料上限
   47,272円)
厚生年金保険 標準賞与額×
  1000分の91.5
(保険料上限
   137,250円)
        
※「標準賞与額」とは賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額
※円未満端数処理は50銭以下切り捨て、51銭以上は1円に切り上げ
        
雇用保険料 賞与支給額×
 1000分の3
(建設業は1000分の4)
        
※円未満端数処理は50銭以下切り捨て、50銭1厘以上は1円に切り上げ
ただし、慣習の場合、「円未満を切り捨て」でも可

注)※賞与支給月に退職等で資格喪失した場合(退職日の翌日が賞与支給月の場合)、健康保険・介護保険・厚生年金保険料は徴収しません。もし徴収してしまった場合は、最後の給与で返金して下さい)。雇用保険料のみ徴収します。ただし、月末退職の場合は全て徴収します。

ひとりでも労働者を雇ったら労働保険に入る義務があります!

労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、働く人が労働災害や失業といった不測の事故に遭ったとき必要な保険給付を行うなど、職場の皆さんが安心して働けるように作られた保険制度です。
正社員、パート、アルバイトなど労働者を1人でも雇用する事業主はすべて加入が義務付けられていますが、国の「労働保険未手続事業一掃対策」により、再三の加入勧奨を行っても労働保険に加入しない事業主は、職権による強制加入手続きが行われることがあります。また、労災事故が未加入中に発生して労災給付が行われた場合、労働保険料をさかのぼって納めるほかに、労災給付に要した費用についても徴収されることになります。
まだ手続きをされていない事業主の方は、早急に手続きが必要です。

医療機関の窓口で支払う金額を抑えるために限度額適用認定証をご利用ください

●限度額適用認定証とは

医療機関でのお支払いが自己負担限度額までで済みます


医療機関窓口でのお支払いが高額な負担となった場合には、ご申請により自己負担限度額を超えた額(高額療養費)が払い戻されますが、窓口での医療費の支払いは大きな負担になります。


そこで、70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1カ月(1日から月末まで)の窓口※1でのお支払いが自己負担限度額までとなり、窓口でのお支払額が軽減されます
なお、70歳以上の方は「高齢受給者証」を保険証と併せて提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれで自己負担額を計算します。
※2 自己負担限度額は、協会けんぽのホームページをご覧ください。同月に入院や外来で複数受診がある場合などは、高額療養費の申請が必要になることがあります。(保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等は対象外です。

●実際にどれくらい窓口負担になるの?

・「総医療費※1 100万円」
・区分ウ※2
・窓口負担:3割の場合(70歳未満の方)
について、限度額適用認定証を利用した場合としない場合の比較

※1 総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
※2 被保険者の所得に応じた「区分」が決まっており、自己負担限度額が異なります。自己負担限度額については、協会けんぽホームページをご確認ください。



研修



毎月第4土曜日、福岡で服部年金の研修に参加しています。
今月は「遺族年金のしくみ」でした。この研修は内容が充実しています。3年くらい通っています。

    

道沖祐子社労士事務所だより 2017年(平成29年) 10月30日

平成29年10月1日より広島県最低賃金が改正されました

    

平成29年10月1日より広島県最低賃金が改正されました。     
1時間当たり25円上がりました。お気を付け下さい!


最低賃金に参入しない賃金     
 1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当     
 2)時間外、休日および深夜の割増賃金     
 3)臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払われる賃金


労働契約法のポイント

    
労働契約法は、労働契約に関する基本的なルールを規定した法律です。有期労働契約とは、1年契約、6ヶ月契約など期間の定めのある労働契約のことです。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など、いろいろな言い方で呼ばれていますが、こうした有期労働契約で働く全ての人が、この新しいルールの対象となります。
    
●無期労働契約への転換     
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。このルールは、有期労働契約の乱用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。      
※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。
*今号の詳細については、当事務所の担当者までお問い合わせください。

ライブ



大好きなGLAY のライブに行って来ました!プレミアムシートが当たり近くで4人が見れました。楽しかった!モチベーション維持のために大切な事。明日からの仕事頑張れるょ

彼岸花



彼岸花がお行儀よく並んでいます!この土手の彼岸花が毎年楽しみです

イズミ文化教室で無料相談会開催中


イズミ文化教室で無料相談会を行っています。

ケガ、がん、精神疾患、糖尿病、脳梗塞、難病 他は「障がい年金」を受給できるかもしれませんよ!
今、何もできない自分を責めて、家族に迷惑をかけている、生きている理由がみつからないなんて考えていませんか?
そんなあなた様は、もしかしたら「障がい年金」をもらうことが出来る方かもしれません。
自分を責める前に、少し頑張って、障がい年金がもらえる可能性があるか調べてみてください。
障害年金をもらえるのに、もらっていない方がおられます。まずはご相談下さい。
2階 文房具売り場横 子ども広場の隣です。是非 お越しください。
日時:第4水曜日 13:00〜15:30
場所:ゆめタウンイズミ吉田店 2F 文化教室

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
休み 25日 22日 27日 24日 21日 28日



 

道沖祐子社労士事務所だより 2017年(平成29年) 9月21日

平成29年9月1日より厚生年金保険料率が変わります

●厚生年金保険料率

平成16年の法改正により、厚生年金保険料率が毎年9月に0.354%ずつ引き上げられ、最終的に平成29年9月以降は18.3%で固定されます。



平成29年9月1日以降に支払われる賞与にも上記変更の保険料率が適用されます。給与では保険料の当月引(9月分給与より)、翌月引(10月分給与より)の会社があるため、後日、当事務所より変更月ならびに各人の保険料一覧表をお渡ししますので、ご確認ください。


保育園に入れない場合2歳まで育児休暇が取れるようになります!

●平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします

   

■1歳6ヶ月以後も、保育園に入れないなどの場合には、会社に申出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
■育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。(詳細はハローワークまで)

*事業主には、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと知った場合、個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせる努力義務が創設されます。
*未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。


働き方改革について

最近話題の「働き方改革」についてポイントを挙げてみました。政府・労働者・使用者が一体となり、以下のような改革を迅速に進めていくことが必要となります。

【同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善】
1)基本給の均等・均衡待遇の確保
2)各種手当の均等・均衡待遇の確保
3)福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保 
4)派遣労働者の均等取扱い
【賃金引上げと労働生産性向上】
1)最低賃金の引上げ
2)中小・小規模事業者の取引条件の改善
3)賃上げに積極的な企業等の後押し 
4)生産性向上に取り組む企業等への支援
【罰則付時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正】
1)時間外労働の上限規制(原則月45時間かつ、年360時間、特別条項を追加して 36協定を結ぶ場合も、年720時間以内)
2)パワーハラスメント対策・メンタルヘルス対策
3)勤務間インターバル制度導入 
【柔軟な働き方がしやすい環境整備】
1)雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
2)非雇用型テレワークのガイドライン刷新
3)副業・兼業の推進に向けたガイドライン等の策定 
【女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備】
1)個人の学び直し支援の充実
2)多様な女性活躍の推進
3)就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備 
【病気の治療と仕事の両立】
1)会社の意識改革と受入れ体制の整備
2)主治医・会社・患者に寄り添う両立支援コーディネーターのトライアングル型のサポート体制を推進
【子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労】
1)子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進(男性の育児・介護等への参加促進)
2)障害者等の希望や能力を活かした就労支援の促進
【雇用吸収力・付加価値の高い産業への転職・再就職支援】
再チャレンジが可能な社会としていくため、転職・再就職など新卒以外の多様な採用機会の拡大
【誰にでもチャンスのある教育環境の整備】
子供達が、家庭の経済事情に関わらず、希望すれば高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整える
【高齢者の雇用促進】
将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を行っていく
【外国人材の受入れ】
グローバル競争において、高度な技術、知識を持った外国人材のより積極的な受け入れを図る




クロッカス



近頃は 介護もあり プランターに花を植えることができません
キッチンの出窓で クロッカスが咲いています

道沖祐子社労士事務所

道沖祐子社労士事務所は、広島県安芸高田市で開業している社会保険労務士事務所です。
社会保険労務士(社労士)とは、「働くこと」や「公的年金」のことを安心して相談できる専門家(国家資格)です。
例えば、残業手当・労災・障害年金などの、内容を知っている人と知らない人では大きな差が出てしまいます。上手に働いたり、働いてもらったり、年金をもらうためにも社労士を積極的に活用ください。

道沖祐子社労士事務所 代表 道沖 利惠は、特定社会保険労務士です。
特定社会保険労務士とは
紛争調整委員会や労働委員会などで、個別労働紛争の斡旋代理業務を行うことができる国家資格を持った社会保険労務士です。

相談は無料です。親切にわかり易くをモットーにしています。お気楽にご相談ください。



道沖祐子社労士事務所だより 2017年(平成29年) 4月20日

平成29年4月1日より雇用保険料率が引き下げられます

平成29年4月以降に支払われる給与・賞与の計算時にご注意下さい。

事業の種類 被保険者負担分
(給与・賞与より控除する料率)
事業主負担分 雇用保険料率
(被保険者+事業主分)
一般 1000分の3 1000分の6 1000分の9
建設業 1000分の4 1000分の8 1000分の12
農林水産業
清酒製造の事業
1000分の4 1000分の7 1000分の11

平成29年4月から、短時間労働者の社会保険適用対象が広がります

平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。

【新たに適用拡大となる事業所】
次のア又はイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
地方公共団体に属する事業所
※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の?〜?全ての要件に該当する方
? 週の所定労働時間が20時間以上であること
? 雇用期間が1年以上見込まれること
? 賃金の月額が8.8万円以上であること
? 学生でないこと

○「被保険者数が常時501人以上の法人・個人の事業所」、「労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所」及び「国・地方公共団体に属する全ての事業所」で、短時間労働者に該当する方を採用された場合は短時間労働者の資格取得届の提出が必要です。

【労使合意に基づき申出をする場合の手続きについて】
平成29年4月以降、労働者の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付の上、本店または主たる事務所の事業主から「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」の提出が必要です。
「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」、「同意書」の様式及び労使合意のQ&Aは機構ホームページに掲載されています。

医療機関の窓口で支払う金額を抑えるために限度額適用認定証をご利用ください

●限度額適用認定証とは

医療機関でのお支払いが自己負担限度額までで済みます

医療機関窓口でのお支払いが高額な負担となった場合には、ご申請により自己負担限度額を超えた額(高額療養費)が払い戻されますが、窓口での医療費の支払いは大きな負担になります。

そこで、70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1カ月(1日から月末まで)の窓口※1でのお支払いが自己負担限度額までとなり、窓口でのお支払額が軽減されます
なお、70歳以上の方は「高齢受給者証」を保険証と併せて提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれで自己負担額を計算します。
※2 自己負担限度額は、協会けんぽのホームページをご覧ください。同月に入院や外来で複数受診がある場合などは、高額療養費の申請が必要になることがあります。(保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等は対象外です。

●実際にどれくらい窓口負担になるの?

・「総医療費※1 100万円」
・区分ウ※2
・窓口負担:3割の場合(70歳未満の方)
について、限度額適用認定証を利用した場合としない場合の比較

利用 自己負担額 自己負担限度額
87,430円 80,100円+(1,000,000円-267,000円)
×1%
高額療養費の払い戻し分(212,570円)が医療機関窓口で清算されるため、
窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます
× 300,000円 1,000,000円×3割
高額療養費支給申請書をご提出すると、あとで212,570円が払い戻されます
(払い戻しまでに3〜4か月かかります。)

※1 総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
※2 被保険者の所得に応じた「区分」が決まっており、自己負担限度額が異なります。自己負担限度額については、協会けんぽホームページをご確認ください。

子ども・子育て拠出金率が改定されます

平成29年4月分(平成29年5月31日納期限)から、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、子ども・子育て拠出金率が、1000分の2.3(0.23%)に改定されます。(これまでは1000分の2.0(0.2%))





2017年(平成29年) 3月13日

平成29年3月1日より介護保険料率が変わります

●介護保険料率 平成29年2月までの保険料率 1000分の15.8 本人・会社負担分それぞれ1000分の7.9 平成29年3月1日からの保険料率 1000分の16.5 本人・会社負担分それぞれ1000分の8.25 ※介護保険に該当(40歳〜64歳)の方は、・・・


年金の受給資格期間が10年に短縮−老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮され、改正は平成29年8月1日から施行されます

施行日時点で下記に該当する方は、施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金等の受給権が発生します。また、施行日後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。 ※年金加入期間が10年以上ある65歳以上の方 ※年金加入期間が10年以上あり、・・・


全国健康保険協会広島支部からのお知らせ−柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険を使うには要件があります

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる時、医師や柔道整復師の診断により、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。かかり方を正しく理解し、適正な受診にご協力をお願いします。協会けんぽでは、施術された方に負傷原因や施術内容について、確認がはいる場合があります。・・・




2017年(平成29年) 2月18日

65歳超雇用推進助成金

高年齢者の安定した雇用の確保のための定年の引上げ等の措置を実施した事業主に対して助成金が支給されます。1.65歳以上の年齢への定年の引上げ 2.定年の定めの廃止 3.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入→高年齢者の安定した雇用の確保・・・




2017年(平成29年) 1月17日

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります

雇用保険の適用拡大について 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。(平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用対象外です。) 〇平成29年1月1日以降に新たに・・・


平成29年1月1日より、65歳以上の被保険者も各給付金の対象となります

高年齢求職者給付金について  平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となるため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。なお、給付金を受けるには、・・・


平成29年1月1日より、育児休業・介護休業給付金の要件を見直します

●育児休業給付金 〇育児休業給付金の対象となる子の範囲について 養子縁組里親、養育里親等も育児休業給付金の対象となります。〇有期契約労働者の育児休業支給要件について 有期契約労働者は、育児休業開始時点において、?事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある、・・・


改正育児・介護休業法(平成29年1月1日施行)の内容

(1)介護休業の分割取得 施行後 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能 (2)介護休暇の取得単位の柔軟化 施行後 半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能 (3)介護のための所定労働時間の短縮措置等 施行後・・・




2016年(平成28年)11月22日

賞与支払時の各保険の保険料計算について

賞与支給の時期となりました。保険料計算は下記を参考にして下さい。●健康保険料 標準賞与額×1000分の50.2(保険料上限 287,646円) ●介護保険料 標準賞与額×1000分の7.9(保険料上限 45,267円) ●厚生年金保険 標準賞与額×1000分の90.91(保険料上限 136,365円)・・・


平成28年度事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修

厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、職場のメンタルヘルス対策を進めるために、「事業場内メンタルヘルス推進担当者」を選任する努力義務が規定されております。本セミナーは厚生労働省が公表しているカリキュラムに準じて、心の健康づくり計画の策定から、・・・


〜労働者50人未満の小規模事業場の方へ〜

産業保健総合支援センターの地域窓口を利用していますか? 労働者50人未満の小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することは容易ではありません。こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が充実した・・・


〜派遣労働者の健康管理について〜

派遣労働者の健康診断については、派遣元・派遣先それぞれの役割に応じた義務を課しています。特に以下の事項に留意しましょう。 〇派遣元事業者による一般健康診断の実施、派遣先事業場による特殊健康診断の実施の徹底 〇派遣元事業者による一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存、・・・




2016年(平成28年)10月 5日

平成28年10月1日より広島県最低賃金が改正されます

1時間当たり24円上がります。お気を付け下さい! 平成28年10月1日より時間額793円 最低賃金に算入しない賃金 1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当 2.時間外、休日および深夜の割増賃金 3.臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・・・


ストレスチェックの実施はされましたか?

「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付られました。※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は・・・


「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内

従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合の費用助成が受けられる制度です。<助成を受けるためには> 助成金の支給申請をする前に、あらかじめ労働者健康安全機構への届出が必要・・・




2016年(平成28年)9月13日

平成28年9月1日より厚生年金保険料率が変わります

●厚生年金保険料率 平成16年の法改正により、厚生年金保険料率が毎年9月に0.354%ずつ引き上げられ、最終的に平成29年9月以降は18.3%で固定されます。平成28年9月1日からの保険料率 1000分の181.82本人・会社負担分それぞれ1000分の90.91・・・


平成28年10月1日より健康保険・厚生年金被保険者の取扱いが変わります

1.短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定にかかる支払基礎日数の取扱い ※特定適用事業所(厚生年金の被保険者数が500人以上の事業所)に勤務する短時間労働者 短時間労働者の算定基礎届・月額変更届等における支払基礎日数は、各月11日以上の勤務日数があるかどうか・・・


厚生年金保険の標準報酬月額の下限に新たな等級が追加されます

平成28年10月1日より、厚生年金の現在の標準報酬月額の等級表に新たな等級(第1等級:88,000円)が追加されます。報酬月額 〜93,000円未満・・・


平成28年10月1日より、健康保険の被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止されます

健康保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、兄姉の同居要件が廃止されるため、同居の確認書類の添付は不要となります。・・・


雇用保険制度が変わります

65歳以上の方への雇用保険の適用拡大 平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。 介護休業給付の給付率の引上げ 介護休業を取得した際に支給される介護休業給付の給付率を、・・・




2016年(平成28年)8月26日

短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります

平成28年10月1日から、特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所)に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。短時間労働者が厚生年金保険・・・




2016年(平成28年)4月12日

平成28年4月1日より雇用保険料率が引き下げられます

平成28年4月以降に支払われる給与・賞与の計算時にご注意ください。事業の種類:一般 被保険者負担分(給与・賞与より控除する料率)1000分の4 事業主負担分1000分の7 雇用保険料率(被保険者+事業主分)1000分の11 事業の種類:建設業 ・・・


保険料の徴収・免除について

保険料の徴収・免除の期間を事由別にご説明いたします。●社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の保険料の徴収 入社(取得)時 入社(取得)した月より給与から徴収するもの 健康保険料、厚生年金保険料・・・ ●社会保険の保険料の免除・・・ ●雇用保険の保険料の免除・・・




2016年(平成28年)3月29日

平成28年3月1日より健康保険料率が変わります

平成28年3月1日からの保険料率:1000分の100.4(本人・会社負担分それぞれ1000分の50.2)。介護保険に該当(40歳〜64歳)の方は、健康保険と介護保険を合わせて1000分の116.2(本人・会社負担分それぞれ1000分の58.1)となります。・・・


平成28年4月より標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限が変更となります

(1)健康保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47等級 121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。・・・改定通知書の送付:健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、・・・


傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!

傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法:平成28年4月1日からの支給金額=1日あたりの金額(支給開始日 ※以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3 ※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。・・・


平成28年3月22日(火)から広島西年金事務所が移転します

移転先住所:〒733−0833 広島市西区商工センター2−6−1 NTTコムウェア広島ビル1階 新電話番号(082)535−1505(代表) 新FAX番号(082)535−1506・・・





SMBC日本シリーズ2016第6戦(2016.10.29) 広島VS日本ハム


5回裏 3 − 4
がんばれ。今日必ず勝て!





informationお知らせ

労働問題、公的年金など、社会保険についてお気軽にご相談ください。


2017年 4月26日
ゆめタウン吉田店にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2017年 4月12日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2017年 3月22日
ゆめタウン吉田店にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2017年 3月 8日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2017年 2月22日
ゆめタウン吉田店にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2017年 2月 8日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2017年 1月25日
ゆめタウン吉田店にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2017年 1月11日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年12月28日
ゆめタウン吉田店にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年12月14日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年11月23日
ゆめタウン吉田店にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年11月 9日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年10月26日
ゆめタウン吉田店にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年10月10日
三次サングリーンにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 9月14日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 9月 7日
ゆめタウン吉田店にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 8月25日
安芸高田市民文化センターにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 8月17日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 7月21日
安芸高田市民文化センターにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 7月13日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 6月16日
安芸高田市民文化センターにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 6月 8日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 5月19日
安芸高田市民文化センターにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 5月11日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 4月21日
安芸高田市民文化センターにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 4月13日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 3月17日
安芸高田市民文化センターにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 3月 9日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 2月13日
安芸高田市民文化センターにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 2月10日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 1月16日
安芸高田市民文化センターにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。

2016年 1月13日
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。


2015年 5月〜12月の実績は省略しています。

2015年 4月16日
サイトをオープンしました。


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代表 道沖利惠

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道沖祐子社労士事務所
代表 道沖 利惠

●特定社会保険労務士
●医療労務コンサルタント

〒731-0304
広島県安芸高田市八千代町下根2525-4
TEL.0826−52−3555
FAX.0826−52−3571