1.短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定にかかる支払基礎日数の取扱い
※特定適用事業所(厚生年金の被保険者数が500人以上の事業所)に勤務する短時間労働者
短時間労働者の算定基礎届・月額変更届等における支払基礎日数は、各月11日以上の勤務日数があるかどうかで判断します。
2.被保険者資格取得の基準変更
被保険者資格取得の基準(4分の3基準)が明確になります。
改正前 | 改正後 |
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(a)1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数がおおむね4分の3以上 | (a)1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3以上 |
(b)被保険者として取り扱うことが適当な場合は、総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること | (b)廃止 |
3.被保険者資格取得の経過措置
法施行日前から被保険者である方については、法施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となります。