平成28年10月1日から、特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所)に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
短時間労働者が厚生年金保険等の適用対象となると、将来、基礎年金に加え、報酬比例の厚生年金を受け取ることができるようになるなど、所得保障が手厚くなります。

■特定適用事業所の要件
【法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所】
次に該当する適用事業所の単位となります。
法人事業所・・・・法人番号が同じ適用事業所を指します。
個人事業所・・・・現在の適用事業所を指します。
地方公共団体・・・法人番号が同じ適用事業所を指します。

◆法人番号が同じ適用事業所のグループの場合
・ひろしま株式会社
 法人番号:1234567890123
 被保険者数:300人
・ひろしま株式会社 福山支店
 法人番号:1234567890123
 被保険者数:250人

ひろしま株式会社とひろしま株式会社福山支店は法人番号が同一(同一法人)であり、被保険者数の合計が500人を超えるため、いずれも特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。

■短時間労働者の要件
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の1から4の全てに該当する方が適用拡大の対象となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
    週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいます。(雇用保険被保険者の取扱いと同様。)

  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
    期間の定めがなく雇用される場合
    雇用期間が1年以上である場合
    雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
    ・雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨
     が明示されている場合
    ・同様の雇用契約により、雇用された者について更新等により1年以上
     雇用された実績がある場合

  3. 賃金の月額が8万8千円以上であること
    週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、
    8万8千円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。
    【除外対象】
    臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金
     (例.結婚手当賞与等)
    時間外労働休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
     (例.割増賃金等)
    ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金
     (例.精皆勤手当通勤手当家族手当等)

    ※なお、被保険者資格取得届、算定基礎届等の届出をする際の「報酬月額」については、短時間労働者についても一般の被保険者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤手当等も含めて届出をすることになります。

  4. 学生でないこと
    生徒または学生(昼間の学生)は適用対象外となります。
    雇用保険被保険者の取扱いと同様。)
    大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生
    ただし、次に掲げる方は、被保険者となります。
    ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、
     卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
    休学中の方
    ・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等