傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法

●平成28年3月31日までの支給金額
1日あたりの金額(休んだ日の標準報酬月額)÷30日×2/3

●平成28年4月1日からの支給金額
1日あたりの金額(支給開始日※以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです

●支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合
1 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
1,2を比べて少ない方の額を使用して計算します。
2 28万円(当該年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
●支給開始日以前に12カ月の標準報酬月額がある場合
支給開始日以前の12カ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
平成28年3月31日以前より引き続き受給されている方も平成28年4月1日支給分から、新しい計算方法で支給金額を計算します。
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