道沖祐子社労士事務所 代表 道沖利惠は、きめ細かい対応で障害年金請求を支援します
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平成28年10月1日より広島県最低賃金が改正されます
平成28年10月1日より広島県最低賃金が改正されます
投稿日 : 2016年10月5日
最終更新日時 : 2017年2月22日
投稿者 :
yuuko3
カテゴリー :
社会保険制度
1時間当たり24円上がります。お気を付け下さい!
平成28年9月30日まで
平成28年10月1日より
時間額769円
時間額793円
最低賃金に算入しない賃金
1
精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2
時間外、休日および深夜の割増賃金
3
臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
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