「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付られました。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

■いつまでに何をやればよいのでしょうか?
2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施しましょう。(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)

■ストレスチェックの実施

質問票(厚生労働省HPに、「国が推奨する57項目の質問票」があります。)を労働者に配って、記入してもらいましょう。(インターネット上でもチェックが可能です。))
記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません!
回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。
結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。
結果は企業には返ってきません。入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。

■面接指導の実施と就業上の注意

ストレスチェック結果で、「医師の面接が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。
面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。