保険料の徴収・免除の期間を事由別にご説明いたします。
●社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の保険料の徴収
事由 | 徴収する期間 | 保険料の徴収 ○=徴収する ×=徴収しない | |||
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給 与 |
入社(取得)時 | 入社(取得)した
月より徴収 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
○ | ○ | ○ (40歳~64歳) |
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退職(喪失)時 | 退職日の翌日
(喪失日)の 属する月の前月 まで徴収 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
○ | ○ | ○ (40歳~64歳) |
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(例1) 5/31退職(6/1喪失)の場合→ 5月分まで徴収 (例2) 5/30退職(5/31喪失)の場合→ 4月分まで徴収 |
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40歳に達したとき
(介護保険料の 徴収開始) |
40歳の誕生日の
前日の属する月 より徴収 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
○ | ○ | ○ | |||
(例1) 6/1が誕生日の場合→ 5月分から介護保険料徴収 (例2) 6/2が誕生日の場合→ 6月分から介護保険料徴収 |
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65歳に達したとき
(介護保険料の 徴収終了) |
65歳の誕生日の
前日(喪失日)の 属する月の前月 まで徴収 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
○ | ○ | × | |||
(例1) 6/1が誕生日の場合→ 4月分まで介護保険料徴収 (例2) 6/2が誕生日の場合→ 5月分まで介護保険料徴収 |
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70歳に達したとき
(厚年保険料の 徴収終了) |
70歳の誕生日の
前日(喪失日)の 属する月の前月 まで徴収 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
○ | × | × | |||
(例1) 6/1が誕生日の場合→ 4月分まで厚年保険料徴収 (例2) 6/2が誕生日の場合→ 5月分まで厚年保険料徴収 |
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75歳に達したとき
(健康保険料の 徴収終了) |
75歳の誕生日
(喪失日)の 属する月の前月 まで徴収 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
× | × | × | |||
(例1) 5/31が誕生日の場合→ 4月分まで健康保険料徴収 (例2) 6/1が誕生日の場合→ 5月分まで健康保険料徴収 |
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賞 与 |
賞与を支給したとき | 上記の期間中に
支払われる賞与 について、その 支給額 により徴収 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
○ (入社~74歳) |
○ (入社~69歳) |
○ (40歳~64歳) |
●社会保険の保険料の免除
事由 | 免除する期間 | 何の保険料を免除するか | |||
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給 与 |
産前産後休業を
申し出た時 |
産前産後休業を開始した月
より産前産後休業終了日の 翌日の属する月の前月まで 免除 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
免除 | 免除 | 免除 | |||
(例1) 3/1~5/31まで産前産後休業の場合→ 3月分より5月分まで免除されます。 (例2) 2/28~5/30まで産前産後休業の場合→ 2月分より4月分まで免除されます。 |
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給 与 |
育児休業を
申し出た時 |
育児休業を開始した月より
育児休業終了日の翌日の 属する月の前月まで免除 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
免除 | 免除 | 免除 | |||
(例1) 5/1~10/31まで育児休業の場合→ 5月分より10月分まで免除されます。 (例2) 4/30~10/30まで育児休業の場合→ 4月分より9月分まで免除されます。 |
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賞 与 |
産前産後休業・
育児休業を申し出た時 |
上記の免除期間中に
支払われる賞与は免除 |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
免除 | 免除 | 免除 | |||
給 与 ・ 賞 与 |
介護休業を申し出た時 | 免除されない | 産前産後休業・育児休業では免除がありますが、 介護休業には免除制度がありません。 |
●雇用保険の保険料の免除
事由 | 免除する期間 | ||
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給 与 ・ 賞 与 |
64歳に達したとき
(誕生日の前日が 達した日となります) |
64歳に達した後、
最初の保険年度 の初日(4月1日)より、 退職日まで 免除されます。 |
(例)平成27年7月1日が64歳の誕生日の場合→ 平成28年4月1日(4月分)より免除されます。 |
※ | 社会保険の保険料の徴収・免除について、原則は翌月引きですので翌月分給与より徴収、免除しますが、会社によっては当月より徴収、免除される会社もありますので、給与月で上記の表に当てはめると相違する場合があります。 |