保険料の徴収・免除の期間を事由別にご説明いたします。

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社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の保険料の徴収
事由 徴収する期間 保険料の徴収 ○=徴収する ×=徴収しない

入社(取得)時 入社(取得)した

より徴収

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料

(40歳~64歳)
退職(喪失)時 退職日の翌日

(喪失日)の

属する月の前月

まで徴収

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料

(40歳~64歳)
(例1) 5/31退職(6/1喪失)の場合→ 5月分まで徴収
(例2) 5/30退職(5/31喪失)の場合→ 4月分まで徴収
40歳に達したとき

(介護保険料の

徴収開始)

40歳の誕生日の

前日の属する月

より徴収

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料
(例1) 6/1が誕生日の場合→ 5月分から介護保険料徴収
(例2) 6/2が誕生日の場合→ 6月分から介護保険料徴収
65歳に達したとき

(介護保険料の

徴収終了)

65歳の誕生日の

前日(喪失日)の

属する月の前月

まで徴収

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料
×
(例1) 6/1が誕生日の場合→ 4月分まで介護保険料徴収
(例2) 6/2が誕生日の場合→ 5月分まで介護保険料徴収
70歳に達したとき

(厚年保険料の

徴収終了)

70歳の誕生日の

前日(喪失日)の

属する月の前月

まで徴収

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料
× ×
(例1) 6/1が誕生日の場合→ 4月分まで厚年保険料徴収
(例2) 6/2が誕生日の場合→ 5月分まで厚年保険料徴収
75歳に達したとき

(健康保険料の

徴収終了)

75歳の誕生日

(喪失日)の

属する月の前月

まで徴収

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料
× × ×
(例1) 5/31が誕生日の場合→ 4月分まで健康保険料徴収
(例2) 6/1が誕生日の場合→ 5月分まで健康保険料徴収

賞与を支給したとき 上記の期間中に

支払われる賞与

について、その

支給額

により徴収

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料

(入社~74歳)

(入社~69歳)

(40歳~64歳)

 

社会保険の保険料の免除
事由 免除する期間 何の保険料を免除するか

産前産後休業を

申し出た時

産前産後休業を開始した月

より産前産後休業終了日の

翌日の属する月の前月まで

免除

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料
免除 免除 免除
(例1) 3/1~5/31まで産前産後休業の場合→ 3月分より5月分まで免除されます。
(例2) 2/28~5/30まで産前産後休業の場合→ 2月分より4月分まで免除されます。

育児休業を

申し出た時

育児休業を開始した月より

育児休業終了日の翌日の

属する月の前月まで免除

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料
免除 免除 免除
(例1) 5/1~10/31まで育児休業の場合→ 5月分より10月分まで免除されます。
(例2) 4/30~10/30まで育児休業の場合→ 4月分より9月分まで免除されます。

産前産後休業・

育児休業を申し出た時

上記の免除期間中に

支払われる賞与は免除

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料
免除 免除 免除




介護休業を申し出た時 免除されない 産前産後休業・育児休業では免除がありますが、
介護休業には免除制度がありません。

 

雇用保険の保険料の免除
事由 免除する期間




64歳に達したとき

(誕生日の前日が

達した日となります)

64歳に達した後、

最初の保険年度

の初日(4月1日)より

退職日まで

免除されます。

(例)平成27年7月1日が64歳の誕生日の場合→
平成28年4月1日(4月分)より免除されます。
社会保険の保険料の徴収・免除について、原則は翌月引きですので翌月分給与より徴収、免除しますが、会社によっては当月より徴収、免除される会社もありますので、給与月で上記の表に当てはめると相違する場合があります。