健康保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、兄姉の同居要件が廃止されるため、同居の確認書類の添付は不要となります。

被扶養対象者 同居要件




被保険者の直系尊属、配偶者(内縁も含む)、子、孫および弟妹

ア.被保険者の三親等以内の親族で、①以外のもの
イ.内縁関係にある配偶者の父母および子
ウ.イの配偶者の死亡後におけるその父母および子




被保険者の直系尊属、配偶者(内縁も含む)、子、孫および兄姉弟妹

ア.被保険者の三親等以内の親族で、①以外のもの
イ.内縁関係にある配偶者の父母および子
ウ.イの配偶者の死亡後におけるその父母および子