従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合の費用助成が受けられる制度です。
<助成金を受けるためには> 助成金の支給申請をする前に、あらかじめ労働者健康安全機構への届出が必要になります。 助成金の支給には、次の5つの要件を全て満たしていることが必要です。 |
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1 | 労働保険の適用事業場であること。 |
2 | 派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること。 |
3 |
ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。 (登録後3ヶ月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること) |
4 | 事業者が産業医資格を持った医師を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。 |
5 | ストレスチェックの実施等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 |
<助成対象・助成額> 助成金の支給対象及び助成額は、次のとおりです。 |
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1 |
ストレスチェック(年1回)を行った場合 1従業員につき500円を上限として、その実費額を支給。 |
2 |
ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合 1事業場あたり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給。 (支給対象とする産業医活動は、1事業場につき年3回を限度とする。) 【支給対象となる産業医活動の例】
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<助成金のご利用の流れ> | |
1 |
登録の届出(独立行政法人労働者健康安全機構へ) 提出書類:ストレスチェック助成金事業場登録届 届出期間:平成28年4月1日から11月30日まで |
通知書受理後3ヶ月以内に | |
2 | ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明 |
3 | ストレスチェックを実施、従業員への結果の通知 |
4 | ストレスチェックに係る産業医による面接指導などの実施 |
5 |
助成金支給申請(独立行政法人労働者健康安全機構へ) 提出書類:助成金支給申請書(ストレスチェック実施者と産業医の確認が必要) 申請期間:平成28年4月15日から平成29年1月31日まで |
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詳細については、当事務所の担当者までお問い合わせください。 |