高年齢者の安定した雇用の確保のための定年の引上げ等の措置を実施した事業主に対して助成金が支給されます。
1.支給対象となる事業主
65歳超雇用推進助成金(以下「助成金」)は次の①から⑧までのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。ただし、1事業主あたり1回限りとなります。
① | 雇用保険適用事業所の事業主であること。 |
② | 審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。 |
③ | 審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)の求めに応じ提出または提示する、実地検査に協力する等、審査に協力する事業主であること。 |
④ | 労働協約または就業規則(以下「就業規則」)による、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において、実施した事業主であること。 (イ) 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ (ロ) 定年の定めの廃止 (ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入 |
⑤ | ④に定める制度を規定した際に経費を要した事業主(※1)であること。 |
⑥ | ④に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。 |
⑦ | ④に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項(※2)の規定に違反していないこと。 |
⑧ | 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。 |
※1 | 就業規則等の作成に係る委託費、就業規則等の見直しにあたってのコンサルタント費用等の社外の専門家等に支出した費用に限ります。 |
※2 | 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条」とは60歳以上の定年を定めていること、「第9条第1項」とは定年の定めの廃止、65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていることをいいます。 |
2.支給額
「1.支給対象となる事業主」④の実施した制度に応じて、次に定める額が支給されます。
65歳への定年 引上げ |
66歳以上への定年 引上げ、または 定年の定めの廃止 |
希望者全員を対象とする 継続雇用制度の導入 |
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66歳から69歳 | 70歳以上 | ||
100万円 | 120万円 | 60万円 | 80万円 |
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。
3.助成金を受給できない事業主
次のいずれかに該当する事業主に対しては、助成金を支給できません。
① | 不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主、または申請日後、支給決定日までの間に不正受給した事業主(不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすることをいいます。) |
② | 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く) |
③ | 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 |
④ | 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主 |
⑤ | 暴力団と関わりのある事業主 |
⑥ | 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 |
⑦ | 不正受給を理由に支給決定を取り消された場合に、機構が事業主名等を公表することについて、同意していない事業主 |
4.他の助成金との併給の制限
① | 過去に高年齢者雇用安定助成金のうち定年引上げ等の措置に関して支給を受けた場合には、助成金は支給できません。 ※平成25年4月以降で、「高年齢者雇用安定助成金活用促進コース(定年引上げ)」の支給を受けた場合が該当します。 |
② | この助成金の支給を受けることのできる事業主が、同一の事由により、他の国または地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給できません。 |
5.申請の手続
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて、制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務課に提出してください。
お問い合わせ先
高齢・障害者業務課広島支部 広島市中区光南5-2-65
広島職業能力開発促進センター内
TEL 082-545-7150 FAX 082-545-7152