賞与支給の時期となりました。保険料計算は下記を参考にして下さい。
●健康保険料 | 標準賞与額 | ×1000分の50.2 (保険料上限 287,646円) |
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●介護保険料 | 標準賞与額 | ×1000分の7.9 (保険料上限 45,267円) |
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●厚生年金保険 | 標準賞与額 | ×1000分の90.91 (保険料上限 136,365円) |
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※ | 「標準賞与額」とは賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額 | ||
※ | 円未満端数処理は50銭以下切り捨て、51銭以上は1円に切り上げ | ||
●雇用保険料 | 賞与支給額 | ×1000分の4 (建設業は1000分の5) |
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※ | 円未満端数処理は50銭以下切り捨て、50銭1厘以上は1円に切り上げ ただし、慣習の場合、「円未満を切り捨て」でも可 |
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注 | 賞与支給月に退職等で資格喪失した場合(退職日の翌日が賞与支給月の場合)、健康保険・介護保険・厚生年金保険料は徴収しません。もし徴収してしまった場合は、最後の給与で返金して下さい)。雇用保険料のみ徴収します。ただし、月末退職の場合は全て徴収します。 | ||