賞与支給の時期となりました。保険料計算は下記を参考にして下さい。

●健康保険料 標準賞与額 ×1000分の50.2
(保険料上限 287,646円)
●介護保険料 標準賞与額 ×1000分の7.9
(保険料上限 45,267円)
●厚生年金保険 標準賞与額 ×1000分の90.91
(保険料上限 136,365円)
「標準賞与額」とは賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額
円未満端数処理は50銭以下切り捨て、51銭以上は1円に切り上げ
●雇用保険料 賞与支給額 ×1000分の4
(建設業は1000分の5)
円未満端数処理は50銭以下切り捨て、50銭1厘以上は1円に切り上げ
ただし、慣習の場合、「円未満を切り捨て」でも可
賞与支給月に退職等で資格喪失した場合(退職日の翌日が賞与支給月の場合)、健康保険・介護保険・厚生年金保険料は徴収しません。もし徴収してしまった場合は、最後の給与で返金して下さい)。雇用保険料のみ徴収します。ただし、月末退職の場合は全て徴収します。