改正育児・介護休業法(平成29年1月1日施行)の内容
(1)介護休業の分割取得 | |
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従 来 |
介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能 |
施 行 後 |
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能 |
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化 | |
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従 来 |
介護休暇について1日単位での取得 |
施 行 後 |
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能 |
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等 | |
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従 来 |
介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能 |
施 行 後 |
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能 |
(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除) | |
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従 来 |
なし |
施 行 後 |
介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設 |
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和 | |
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従 来 |
有期契約労働者の方については、以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能 ①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること ②子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること ③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く |
施 行 後 |
以下の要件に緩和 ①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること ②子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと |
(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化 | |
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従 来 |
子の看護休暇について1日単位での取得 |
施 行 後 |
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能 |
(7)育児休業等の対象となる子の範囲 | |
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従 来 |
育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子 |
施 行 後 |
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象 |
(8)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設 | |
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従 来 |
事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止 |
施 行 後 |
①従来に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け ②派遣労働者の派遣先にも以下を適用 ・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止 ・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務づけ |
詳細については、当事務所の担当者までお問い合わせ下さい。