職業差別につながる恐れがある14事項 | |
本人に責任のない事項 | (1)本籍・出生地に関すること (2)家族に関すること(家族の仕事の有無・職種・勤務先・家族構成) (3)住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近郊施設など) (4)生活環境・家庭環境 |
本来自由であるべき事項(思想信条に関わること) | (5)宗教に関すること (6)支持政党に関すること (7)人生観・生活信条に関すること (8)尊敬する人物に関すること (9)思想に関すること (10)労働組合・学生運動などの社会運動に関すること(加入状況や活動歴) (11)購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること |
採用選考の方法 | (12)身元調査の実施 (13)全国高等学校統一応募用紙・JIS企画の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類の使用 (14)合理的・客観的に必要がない健康診断 |
道沖祐子社労士事務所無料相談会の日程です。
各月第4水曜日13時〜15時半で開催します。
電話相談 | 4/25、5/23 |
ゆめタウンイズミ 吉田店2F文化教室 | 6/27、7/25、8/22、9/26、10/24 11/28、12/26 |
事由 | 徴収する期間 | 保険料の徴収 ○=徴収する ×=徴収しない | |||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 入社(取得)時 | 入社(取得)した月より徴収 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
○ | ○ | ○ (40歳〜64歳) | |||
退職(喪失)時 | 退職日の翌日(喪失日)の属する月の前月まで徴収 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
○ | ○ | ○ (40歳〜64歳) | |||
(例)5/31退職(6/1喪失)の場合→ 5月分まで徴収 5/30退職(5/31喪失)の場合→ 4月分まで徴収 | |||||
40歳に達したとき (介護保険料の徴収開始) |
40歳の誕生日の前日の属する月より徴収 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
○ | ○ | ○ | |||
(例)6/1が誕生日の場合→5月分から介護保険料徴収 6/2が誕生日の場合→6月分から介護保険料徴収 | |||||
65歳に達したとき (介護保険料の徴収終了) |
65歳の誕生日の前日(喪失日)の属する月の前月まで徴収 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
○ | ○ | × | |||
(例)6/1が誕生日の場合→4月分まで介護保険料徴収 6/2が誕生日の場合→5月分まで介護保険料徴収 | |||||
70歳に達したとき (厚年保険料の徴収終了) |
70歳の誕生日の前日(喪失日)の属する月の前月まで徴収 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
○ | × | × | |||
(例)6/1が誕生日の場合→4月分まで厚年保険料徴収 6/2が誕生日の場合→5月分まで厚年保険料徴収 | |||||
75歳に達したとき (健康保険料の徴収終了) |
75歳の誕生日(喪失日)の属する月の前月まで徴収 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 | |
× | × | × | |||
(例)5/31が誕生日の場合→4月分まで健康保険料徴収 6/1が誕生日の場合→5月分まで健康保険料徴収 | |||||
賞与 | 賞与を支給したとき | 上記の期間中に支払われる賞与について、その支給額により徴収 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
○ (入社〜74歳) | ○ (入社〜69歳) | ○ (40歳〜64歳) |
事由 | 免除する期間 | 何の保険料を免除するか | |||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 産前産後休業を申し出た時 | 産前産後休業を開始した月より産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月まで免除 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
免除 | 免除 | 免除 | |||
(例)3/1〜5/31まで産前産後休業の場合 →3月分より5月分まで免除されます。 2/28〜5/30まで産前産後休業の場合 →2月分より4月分まで免除されます。 | |||||
給与 | 育児休業を申し出た時 | 育児休業を開始した月より育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで免除 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
免除 | 免除 | 免除 | |||
(例)5/1〜10/31まで育児休業の場合 →5月分より10月分まで免除されます。 4/30〜10/30まで育児休業の場合 →4月分より9月分まで免除されます。 | |||||
賞与 | 産前産後休業・育児休業を申し出た時 | 上記の免除期間中に支払われる賞与は免除 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 介護保険料 |
免除 | 免除 | 免除 | |||
給与・賞与 | 介護休業を申し出たとき | 免除されない | 産前産後休業・育児休業では免除がありますが、 介護休業には免除制度がありません。 |
給与・賞与 | 64歳に達したとき(誕生日の前日が達した日となります) | 64歳に達した後最初の保険年度の初日(4月1日)より、退職日まで免除されます。 | 昭和29年4月1日以前生まれの方は、 平成30年4月1日(4月分)より免除されます。 *平成32年3月31日で免除制度は終了する予定です |
1)労働条件の明示が必要な時点(タイミング)
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示することが必要です。
時点 | 必要な明示 |
---|---|
ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際 | 求人票や募集要項等において、労働条件を明示することが必要です。
(原則として、初回の面接等、求人者と求職者が最初に接触する時点までに、全ての労働条件を,明示すべきとされています) |
労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り速やかに | 当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければなりません。(職業安定法改正により新設) |
---|
労働契約締結時 | 労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要です。 |
---|
2)最低限明示しなければならない労働条件等
労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
記載が必要な項目 | 記載例 |
---|---|
◎業務内容 | 一般事務 |
◎契約期間 | 期間の定めなし |
◎試用期間 | ★試用期間あり(3ヶ月) |
◎就業場所 | 本社(○県○市○―○)又は△支社(△県△市△―△) |
◎就業時間 | 9:00〜18:00 |
◎休憩時間 | 12:00〜13:00 |
◎休日 | 土日、祝日 |
◎時間外労働 | あり(月平均20時間)
★ 裁量労働制を採用している場合は、以下のような記載が必要です。 (例)「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなす」 |
◎賃金 | 月給20万円(ただし試用期間中は月給19万円)
★ 固定残業代を採用する場合は、以下のような記載が必要です。 1)基本給 ××円(?の手当を除く額) 2)□□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外 手当として△△円を支給) 3)○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 |
◎加入保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 |
◎募集者の氏名又は名称 | ★ ○○株式会社 |
3)変更明示の方法等について
以下の1〜4のような場合に、変更明示が必要となります。
1)「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月 |
2)「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円〜30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月 |
3)「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月 |
4)「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月 |
4)職業紹介事業者を利用する場合のポイント
賞与支給の時期となりました。保険料計算は下記を参考にして下さい。
労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、働く人が労働災害や失業といった不測の事故に遭ったとき必要な保険給付を行うなど、職場の皆さんが安心して働けるように作られた保険制度です。 ●限度額適用認定証とは 医療機関でのお支払いが自己負担限度額までで済みます 医療機関窓口でのお支払いが高額な負担となった場合には、ご申請により自己負担限度額を超えた額(高額療養費)が払い戻されますが、窓口での医療費の支払いは大きな負担になります。 そこで、70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1カ月(1日から月末まで)の窓口※1でのお支払いが自己負担限度額までとなり、窓口でのお支払額が軽減されます。 ●実際にどれくらい窓口負担になるの? ・「総医療費※1 100万円」 平成29年10月1日より広島県最低賃金が改正されました。
イズミ文化教室で無料相談会を行っています。 ●厚生年金保険料率 平成16年の法改正により、厚生年金保険料率が毎年9月に0.354%ずつ引き上げられ、最終的に平成29年9月以降は18.3%で固定されます。 ※平成29年9月1日以降に支払われる賞与にも上記変更の保険料率が適用されます。給与では保険料の当月引(9月分給与より)、翌月引(10月分給与より)の会社があるため、後日、当事務所より変更月ならびに各人の保険料一覧表をお渡ししますので、ご確認ください。 ●平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします ■1歳6ヶ月以後も、保育園に入れないなどの場合には、会社に申出ることにより、 最近話題の「働き方改革」についてポイントを挙げてみました。政府・労働者・使用者が一体となり、以下のような改革を迅速に進めていくことが必要となります。 道沖祐子社労士事務所は、広島県安芸高田市で開業している社会保険労務士事務所です。 平成29年4月以降に支払われる給与・賞与の計算時にご注意下さい。 平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。 ○「被保険者数が常時501人以上の法人・個人の事業所」、「労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所」及び「国・地方公共団体に属する全ての事業所」で、短時間労働者に該当する方を採用された場合は短時間労働者の資格取得届の提出が必要です。 ●限度額適用認定証とは 医療機関でのお支払いが自己負担限度額までで済みます 医療機関窓口でのお支払いが高額な負担となった場合には、ご申請により自己負担限度額を超えた額(高額療養費)が払い戻されますが、窓口での医療費の支払いは大きな負担になります。 そこで、70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1カ月(1日から月末まで)の窓口※1でのお支払いが自己負担限度額までとなり、窓口でのお支払額が軽減されます。 ●実際にどれくらい窓口負担になるの? ・「総医療費※1 100万円」 平成29年4月分(平成29年5月31日納期限)から、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、子ども・子育て拠出金率が、1000分の2.3(0.23%)に改定されます。(これまでは1000分の2.0(0.2%))
労働問題、公的年金など、社会保険についてお気軽にご相談ください。
健康保険料
標準賞与額×
1000分の50.2(保険料上限
287,646円)
介護保険料
標準賞与額×
1000分の8.25(保険料上限
47,272円)
厚生年金保険
標準賞与額×
1000分の91.5(保険料上限
137,250円)
※「標準賞与額」とは賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額
※円未満端数処理は50銭以下切り捨て、51銭以上は1円に切り上げ
雇用保険料
賞与支給額×
1000分の3(建設業は1000分の4)
※円未満端数処理は50銭以下切り捨て、50銭1厘以上は1円に切り上げ
ただし、慣習の場合、「円未満を切り捨て」でも可
注)※賞与支給月に退職等で資格喪失した場合(退職日の翌日が賞与支給月の場合)、健康保険・介護保険・厚生年金保険料は徴収しません。もし徴収してしまった場合は、最後の給与で返金して下さい)。雇用保険料のみ徴収します。ただし、月末退職の場合は全て徴収します。
ひとりでも労働者を雇ったら労働保険に入る義務があります!
正社員、パート、アルバイトなど労働者を1人でも雇用する事業主はすべて加入が義務付けられていますが、国の「労働保険未手続事業一掃対策」により、再三の加入勧奨を行っても労働保険に加入しない事業主は、職権による強制加入手続きが行われることがあります。また、労災事故が未加入中に発生して労災給付が行われた場合、労働保険料をさかのぼって納めるほかに、労災給付に要した費用についても徴収されることになります。
まだ手続きをされていない事業主の方は、早急に手続きが必要です。
医療機関の窓口で支払う金額を抑えるために限度額適用認定証をご利用ください
なお、70歳以上の方は「高齢受給者証」を保険証と併せて提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。
※1
保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれで自己負担額を計算します。
※2
自己負担限度額は、協会けんぽのホームページをご覧ください。同月に入院や外来で複数受診がある場合などは、高額療養費の申請が必要になることがあります。(保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等は対象外です。)
・区分ウ※2
・窓口負担:3割の場合(70歳未満の方)
について、限度額適用認定証を利用した場合としない場合の比較
※1
総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
※2
被保険者の所得に応じた「区分」が決まっており、自己負担限度額が異なります。自己負担限度額については、協会けんぽホームページをご確認ください。
研修
毎月第4土曜日、福岡で服部年金の研修に参加しています。
今月は「遺族年金のしくみ」でした。この研修は内容が充実しています。3年くらい通っています。
道沖祐子社労士事務所だより 2017年(平成29年) 10月30日
平成29年10月1日より広島県最低賃金が改正されました
1時間当たり25円上がりました。お気を付け下さい!
最低賃金に参入しない賃金
1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2)時間外、休日および深夜の割増賃金
3)臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
労働契約法のポイント
労働契約法は、労働契約に関する基本的なルールを規定した法律です。有期労働契約とは、1年契約、6ヶ月契約など期間の定めのある労働契約のことです。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など、いろいろな言い方で呼ばれていますが、こうした有期労働契約で働く全ての人が、この新しいルールの対象となります。
●無期労働契約への転換
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。このルールは、有期労働契約の乱用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。
※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。
*今号の詳細については、当事務所の担当者までお問い合わせください。
ライブ
大好きなGLAY のライブに行って来ました!プレミアムシートが当たり近くで4人が見れました。楽しかった!モチベーション維持のために大切な事。明日からの仕事頑張れるょ
彼岸花
彼岸花がお行儀よく並んでいます!この土手の彼岸花が毎年楽しみです
イズミ文化教室で無料相談会開催中
ケガ、がん、精神疾患、糖尿病、脳梗塞、難病 他は「障がい年金」を受給できるかもしれませんよ!
今、何もできない自分を責めて、家族に迷惑をかけている、生きている理由がみつからないなんて考えていませんか?
そんなあなた様は、もしかしたら「障がい年金」をもらうことが出来る方かもしれません。
自分を責める前に、少し頑張って、障がい年金がもらえる可能性があるか調べてみてください。
障害年金をもらえるのに、もらっていない方がおられます。まずはご相談下さい。
2階 文房具売り場横 子ども広場の隣です。是非 お越しください。
日時:第4水曜日 13:00〜15:30
場所:ゆめタウンイズミ吉田店 2F 文化教室
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
休み
25日
22日
27日
24日
21日
28日
道沖祐子社労士事務所だより 2017年(平成29年) 9月21日
平成29年9月1日より厚生年金保険料率が変わります
保育園に入れない場合2歳まで育児休暇が取れるようになります!
■育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。(詳細はハローワークまで)
*事業主には、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと知った場合、個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせる努力義務が創設されます。
*未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
働き方改革について
【同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善】
1)基本給の均等・均衡待遇の確保
2)各種手当の均等・均衡待遇の確保
3)福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保
4)派遣労働者の均等取扱い【賃金引上げと労働生産性向上】
1)最低賃金の引上げ
2)中小・小規模事業者の取引条件の改善
3)賃上げに積極的な企業等の後押し
4)生産性向上に取り組む企業等への支援【罰則付時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正】
1)時間外労働の上限規制(原則月45時間かつ、年360時間、特別条項を追加して
36協定を結ぶ場合も、年720時間以内)
2)パワーハラスメント対策・メンタルヘルス対策
3)勤務間インターバル制度導入
【柔軟な働き方がしやすい環境整備】
1)雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
2)非雇用型テレワークのガイドライン刷新
3)副業・兼業の推進に向けたガイドライン等の策定
【女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備】
1)個人の学び直し支援の充実
2)多様な女性活躍の推進
3)就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備
【病気の治療と仕事の両立】
1)会社の意識改革と受入れ体制の整備
2)主治医・会社・患者に寄り添う両立支援コーディネーターのトライアングル型のサポート体制を推進
【子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労】
1)子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進(男性の育児・介護等への参加促進)
2)障害者等の希望や能力を活かした就労支援の促進
【雇用吸収力・付加価値の高い産業への転職・再就職支援】
再チャレンジが可能な社会としていくため、転職・再就職など新卒以外の多様な採用機会の拡大
【誰にでもチャンスのある教育環境の整備】
子供達が、家庭の経済事情に関わらず、希望すれば高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整える
【高齢者の雇用促進】
将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を行っていく
【外国人材の受入れ】
グローバル競争において、高度な技術、知識を持った外国人材のより積極的な受け入れを図る
クロッカス
近頃は 介護もあり プランターに花を植えることができません
キッチンの出窓で クロッカスが咲いています
道沖祐子社労士事務所
社会保険労務士(社労士)とは、「働くこと」や「公的年金」のことを安心して相談できる専門家(国家資格)です。
例えば、残業手当・労災・障害年金などの、内容を知っている人と知らない人では大きな差が出てしまいます。上手に働いたり、働いてもらったり、年金をもらうためにも社労士を積極的に活用ください。
道沖祐子社労士事務所 代表 道沖 利惠は、特定社会保険労務士です。
特定社会保険労務士とは
紛争調整委員会や労働委員会などで、個別労働紛争の斡旋代理業務を行うことができる国家資格を持った社会保険労務士です。
相談は無料です。親切にわかり易くをモットーにしています。お気楽にご相談ください。
道沖祐子社労士事務所だより 2017年(平成29年) 4月20日
平成29年4月1日より雇用保険料率が引き下げられます
事業の種類
被保険者負担分
(給与・賞与より控除する料率)事業主負担分
雇用保険料率
(被保険者+事業主分)
一般
1000分の3
1000分の6
1000分の9
建設業
1000分の4
1000分の8
1000分の12
農林水産業
清酒製造の事業1000分の4
1000分の7
1000分の11
平成29年4月から、短時間労働者の社会保険適用対象が広がります
【新たに適用拡大となる事業所】
次のア又はイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
ア
労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ
地方公共団体に属する事業所
※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の?〜?全ての要件に該当する方
?
週の所定労働時間が20時間以上であること
?
雇用期間が1年以上見込まれること
?
賃金の月額が8.8万円以上であること
?
学生でないこと
【労使合意に基づき申出をする場合の手続きについて】
・
平成29年4月以降、労働者の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付の上、本店または主たる事務所の事業主から「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」の提出が必要です。
・
「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」、「同意書」の様式及び労使合意のQ&Aは機構ホームページに掲載されています。
医療機関の窓口で支払う金額を抑えるために限度額適用認定証をご利用ください
なお、70歳以上の方は「高齢受給者証」を保険証と併せて提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。
※1
保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれで自己負担額を計算します。
※2
自己負担限度額は、協会けんぽのホームページをご覧ください。同月に入院や外来で複数受診がある場合などは、高額療養費の申請が必要になることがあります。(保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等は対象外です。)
・区分ウ※2
・窓口負担:3割の場合(70歳未満の方)
について、限度額適用認定証を利用した場合としない場合の比較
利用
自己負担額
自己負担限度額
〇
87,430円
80,100円+(1,000,000円-267,000円)
×1%
高額療養費の払い戻し分(212,570円)が医療機関窓口で清算されるため、
窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。
×
300,000円
1,000,000円×3割
高額療養費支給申請書をご提出すると、あとで212,570円が払い戻されます。
(払い戻しまでに3〜4か月かかります。)
※1
総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
※2
被保険者の所得に応じた「区分」が決まっており、自己負担限度額が異なります。自己負担限度額については、協会けんぽホームページをご確認ください。
子ども・子育て拠出金率が改定されます
2017年(平成29年) 3月13日
平成29年3月1日より介護保険料率が変わります
●介護保険料率 平成29年2月までの保険料率 1000分の15.8 本人・会社負担分それぞれ1000分の7.9 平成29年3月1日からの保険料率 1000分の16.5 本人・会社負担分それぞれ1000分の8.25 ※介護保険に該当(40歳〜64歳)の方は、・・・
年金の受給資格期間が10年に短縮−老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮され、改正は平成29年8月1日から施行されます
施行日時点で下記に該当する方は、施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金等の受給権が発生します。また、施行日後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。 ※年金加入期間が10年以上ある65歳以上の方 ※年金加入期間が10年以上あり、・・・
全国健康保険協会広島支部からのお知らせ−柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険を使うには要件があります
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる時、医師や柔道整復師の診断により、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。かかり方を正しく理解し、適正な受診にご協力をお願いします。協会けんぽでは、施術された方に負傷原因や施術内容について、確認がはいる場合があります。・・・
2017年(平成29年) 2月18日
65歳超雇用推進助成金
高年齢者の安定した雇用の確保のための定年の引上げ等の措置を実施した事業主に対して助成金が支給されます。1.65歳以上の年齢への定年の引上げ 2.定年の定めの廃止 3.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入→高年齢者の安定した雇用の確保・・・
2017年(平成29年) 1月17日
平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります
雇用保険の適用拡大について 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。(平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用対象外です。) 〇平成29年1月1日以降に新たに・・・
平成29年1月1日より、65歳以上の被保険者も各給付金の対象となります
高年齢求職者給付金について 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となるため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。なお、給付金を受けるには、・・・
平成29年1月1日より、育児休業・介護休業給付金の要件を見直します
●育児休業給付金 〇育児休業給付金の対象となる子の範囲について 養子縁組里親、養育里親等も育児休業給付金の対象となります。〇有期契約労働者の育児休業支給要件について 有期契約労働者は、育児休業開始時点において、?事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある、・・・
改正育児・介護休業法(平成29年1月1日施行)の内容
(1)介護休業の分割取得 施行後 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能 (2)介護休暇の取得単位の柔軟化 施行後 半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能 (3)介護のための所定労働時間の短縮措置等 施行後・・・
2016年(平成28年)11月22日
賞与支払時の各保険の保険料計算について
賞与支給の時期となりました。保険料計算は下記を参考にして下さい。●健康保険料 標準賞与額×1000分の50.2(保険料上限 287,646円) ●介護保険料 標準賞与額×1000分の7.9(保険料上限 45,267円) ●厚生年金保険 標準賞与額×1000分の90.91(保険料上限 136,365円)・・・
平成28年度事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修
厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、職場のメンタルヘルス対策を進めるために、「事業場内メンタルヘルス推進担当者」を選任する努力義務が規定されております。本セミナーは厚生労働省が公表しているカリキュラムに準じて、心の健康づくり計画の策定から、・・・
〜労働者50人未満の小規模事業場の方へ〜
産業保健総合支援センターの地域窓口を利用していますか? 労働者50人未満の小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することは容易ではありません。こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が充実した・・・
〜派遣労働者の健康管理について〜
派遣労働者の健康診断については、派遣元・派遣先それぞれの役割に応じた義務を課しています。特に以下の事項に留意しましょう。 〇派遣元事業者による一般健康診断の実施、派遣先事業場による特殊健康診断の実施の徹底 〇派遣元事業者による一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存、・・・
2016年(平成28年)10月 5日
平成28年10月1日より広島県最低賃金が改正されます
1時間当たり24円上がります。お気を付け下さい! 平成28年10月1日より時間額793円 最低賃金に算入しない賃金 1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当 2.時間外、休日および深夜の割増賃金 3.臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・・・
ストレスチェックの実施はされましたか?
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付られました。※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は・・・
「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内
従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合の費用助成が受けられる制度です。<助成を受けるためには> 助成金の支給申請をする前に、あらかじめ労働者健康安全機構への届出が必要・・・
2016年(平成28年)9月13日
平成28年9月1日より厚生年金保険料率が変わります
●厚生年金保険料率 平成16年の法改正により、厚生年金保険料率が毎年9月に0.354%ずつ引き上げられ、最終的に平成29年9月以降は18.3%で固定されます。平成28年9月1日からの保険料率 1000分の181.82本人・会社負担分それぞれ1000分の90.91・・・
平成28年10月1日より健康保険・厚生年金被保険者の取扱いが変わります
1.短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定にかかる支払基礎日数の取扱い ※特定適用事業所(厚生年金の被保険者数が500人以上の事業所)に勤務する短時間労働者 短時間労働者の算定基礎届・月額変更届等における支払基礎日数は、各月11日以上の勤務日数があるかどうか・・・
厚生年金保険の標準報酬月額の下限に新たな等級が追加されます
平成28年10月1日より、厚生年金の現在の標準報酬月額の等級表に新たな等級(第1等級:88,000円)が追加されます。報酬月額 〜93,000円未満・・・
平成28年10月1日より、健康保険の被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止されます
健康保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、兄姉の同居要件が廃止されるため、同居の確認書類の添付は不要となります。・・・
雇用保険制度が変わります
65歳以上の方への雇用保険の適用拡大 平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。 介護休業給付の給付率の引上げ 介護休業を取得した際に支給される介護休業給付の給付率を、・・・
2016年(平成28年)8月26日
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります
平成28年10月1日から、特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所)に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。短時間労働者が厚生年金保険・・・
2016年(平成28年)4月12日
平成28年4月1日より雇用保険料率が引き下げられます
平成28年4月以降に支払われる給与・賞与の計算時にご注意ください。事業の種類:一般 被保険者負担分(給与・賞与より控除する料率)1000分の4 事業主負担分1000分の7 雇用保険料率(被保険者+事業主分)1000分の11 事業の種類:建設業 ・・・
保険料の徴収・免除について
保険料の徴収・免除の期間を事由別にご説明いたします。●社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の保険料の徴収 入社(取得)時 入社(取得)した月より給与から徴収するもの 健康保険料、厚生年金保険料・・・ ●社会保険の保険料の免除・・・ ●雇用保険の保険料の免除・・・
2016年(平成28年)3月29日
平成28年3月1日より健康保険料率が変わります
平成28年3月1日からの保険料率:1000分の100.4(本人・会社負担分それぞれ1000分の50.2)。介護保険に該当(40歳〜64歳)の方は、健康保険と介護保険を合わせて1000分の116.2(本人・会社負担分それぞれ1000分の58.1)となります。・・・
平成28年4月より標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限が変更となります
(1)健康保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47等級 121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。・・・改定通知書の送付:健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、・・・
傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!
傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法:平成28年4月1日からの支給金額=1日あたりの金額(支給開始日 ※以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3 ※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。・・・
平成28年3月22日(火)から広島西年金事務所が移転します
移転先住所:〒733−0833 広島市西区商工センター2−6−1 NTTコムウェア広島ビル1階 新電話番号(082)535−1505(代表) 新FAX番号(082)535−1506・・・
SMBC日本シリーズ2016第6戦(2016.10.29) 広島VS日本ハム
5回裏 3 − 4
がんばれ。今日必ず勝て!
informationお知らせ
三次コミュニティセンターふれあい会館にて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。
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安芸高田市民文化センターにて、年金・労働 無料相談会を開催いたしました。
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2015年 5月〜12月の実績は省略しています。
サイトをオープンしました。
道沖祐子社労士事務所
代表 道沖 利惠
●特定社会保険労務士
●医療労務コンサルタント
〒731-0304
広島県安芸高田市八千代町下根2525-4
TEL.0826−52−3555
FAX.0826−52−3571
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