●限度額適用認定証とは
医療機関でのお支払いが自己負担限度額までで済みます

医療機関窓口でのお支払いが高額な負担となった場合には、ご申請により自己負担限度額を超えた額(高額療養費)が払い戻されますが、窓口での医療費の支払いは大きな負担になります。

そこで、70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1カ月(1日から月末まで)の窓口※1でのお支払いが自己負担限度額までとなり、窓口でのお支払額が軽減されます。
なお、70歳以上の方は「高齢受給者証」を保険証と併せて提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。
※1 | 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれで自己負担額を計算します。 |
※2 | 自己負担限度額は、協会けんぽのホームページをご覧ください。同月に入院や外来で複数受診がある場合などは、高額療養費の申請が必要になることがあります。(保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等は対象外です。) |
●実際にどれくらい窓口負担になるの?
・「総医療費※1 100万円」
・区分ウ※2
・窓口負担:3割の場合(70歳未満の方)
について、限度額適用認定証を利用した場合としない場合の比較
利用 | 自己負担額 | 自己負担限度額 |
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〇 | 87,430円 | 80,100円+(1,000,000円-267,000円) ×1% |
高額療養費の払い戻し分(212,570円)が医療機関窓口で清算されるため、 窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。 |
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× | 300,000円 | 1,000,000円×3割 |
高額療養費支給申請書をご提出すると、あとで212,570円が払い戻されます。 (払い戻しまでに3~4か月かかります。) |
※1 | 総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。 |
※2 | 被保険者の所得に応じた「区分」が決まっており、自己負担限度額が異なります。自己負担限度額については、協会けんぽホームページをご確認ください。 |