老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮され、改正は平成29年8月1日から施行されます。

施行日時点で下記に該当する方は、施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金等の受給権が発生します。
【また、施行日後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。】
年金加入期間が10年以上ある65歳以上の方
年金加入期間が10年以上あり、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある60歳(男性は62歳以上65歳未満の方)以上の方

年金は受給権発生の翌月分から受けられます。また年金の支払いは原則偶数月です。
【例】平成29年8月1日に受給権が発生する方への最も早い支払いは平成29年10月(平成29年9月分を支払い)です。手続きが遅れてもさかのぼって平成29年9月分から支払われます。

日本年金機構(以下「機構」)が把握している年金記録において、年金の加入期間が10年を超えている方には機構から年金請求書を送られます。
※年金請求書は平成29年2月末頃から7月にかけて順次、送られる予定です。
詳細については準備が整い次第、機構のホームページ等でご案内があります。

年金相談、年金請求は、予約をすることでお客様のご都合に合わせたスムーズな相談が可能となります。
※今回の制度改正により新たに老齢基礎年金等の受給権が発生する方がたくさんおられ、年金請求書も多くの方に送られていきます。
※年金事務所などの窓口の混雑が予想され、混雑を緩和するため「ねんきんダイヤル」において予約相談ができます。

機構が把握している年金記録が10年に満たない方に対しても、機構より個別にお知らせが送られる予定です。
年金の加入期間が10年に満たない方でも、国民年金の任意加入や後納制度により年金の加入期間が10年以上となれば、年金の受給権が発生します。
【送付時期など決まりましたら、機構ホームページ等で改めて案内があります】
※年金の加入期間については、ねんきんダイヤル【0570-05-1165】にお問い合わせいただくことでご自身の加入期間を郵送にて回答が行われます。
なお年金の加入期間については、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターでもご確認できます。
※各お問い合わせ、年金相談ご予約の際は、お手元に年金手帳等を御準備ください。
【予約担当より、必要な項目等の質問があります】

来訪者の身分証明書を御準備ください。
・自動車運転免許証などの顔写真入りの公的証明書または、顔写真入りでない場合には年金手帳及び健康保険証など、二種類の証明書の提示が必要となります。