平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。

【新たに適用拡大となる事業所】
次のア又はイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
地方公共団体に属する事業所
※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方
週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと

○「被保険者数が常時501人以上の法人・個人の事業所」、「労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所」及び「国・地方公共団体に属する全ての事業所」で、短時間労働者に該当する方を採用された場合は短時間労働者の資格取得届の提出が必要です。

【労使合意に基づき申出をする場合の手続きについて】
平成29年4月以降、労働者の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付の上、本店または主たる事務所の事業主から「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」の提出が必要です。
「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」、「同意書」の様式及び労使合意のQ&Aは機構ホームページに掲載されています。