1.短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定にかかる支払基礎日数の取扱い
特定適用事業所(厚生年金の被保険者数が500人以上の事業所)に勤務する短時間労働者
 短時間労働者の算定基礎届・月額変更届等における支払基礎日数は、各月11日以上の勤務日数があるかどうかで判断します。

2.被保険者資格取得の基準変更
 被保険者資格取得の基準(4分の3基準)が明確になります。

改正前 改正後
(a)1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数おおむね4分の3以上 (a)1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3以上
(b)被保険者として取り扱うことが適当な場合は、総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること (b)廃止

3.被保険者資格取得の経過措置
 法施行日前から被保険者である方については、法施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となります。