●雇用保険の適用拡大について
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。(平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用対象外です。)

平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合【例1参照】
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「取得届」という。)を提出してください。
平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合【例2参照】
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出してください。
平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合【例3参照】
ハローワークへの届出は不要です。(自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)
※1 65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者
※2 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1カ月以上の雇用見込みがあること。

適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合の雇用保険の適用例

〈例1〉平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合

雇用した時点から高年齢被保険者となりますので、雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をしてください。

〈例2〉平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

平成29年1月1日より高年齢被保険者となりますので、平成29年3月31日までに管轄のハローワークに届出をしてください。

〈例3〉高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

自動的に高年齢被保険者となりますので、届出は不要です。